どうも、にれんです。
私は税理士試験の全ての科目を(簿、財、法、相、消)2年で官報させていただきました✌︎
と思いながら記事を書いてます
今回は『便利すぎる言葉「等」と「一定の場合」が愛せる件について』というテーマでお話ししていきます。
理論を書くことが遅くていつも時間との勝負になる人
覚えたつもりの理論をよく忘れてしまい理論の点数が伸び悩んでいる人
この記事は5分で読むことができます。
よろしくお願いいたします✌︎
目次-PageContents-
便利すぎる言葉「等」と「一定の場合」
そんなお悩みが一発で解決できてしまう
便利すぎる言葉「等」と「一定の場合」
「等」と「一定の場合」の3つの愛すべきポイント
記憶が曖昧な理論をおおかた間違ってはいない程度に記述できる
このポイントが
「等」と「一定の場合」
最大の愛せるポイントです。
- 対象者・結論・大まかな流れだけ抜き取って理論の作文を作る
- 曖昧なところは「等」と「一定の場合」に頼る
「等」と「一定の場合」は
それぞれ理論の”趣旨”を理解してさえいれば、
条文通りではなくても間違ってはない程度に
記述できてしまう「愛せる言葉たち」です。
効率化で大幅な時間短縮が狙える
少し高度な技ですが
物凄い力を秘めていて愛せるので
ご紹介いたします。
- 理論の外せないところ(重要度)に優先順位を付けるで
- 優先順位の低い単語を「等」や「一定の場合」で省略するで
理論を理解している時ほど
この効果は絶大になります。
どんな理由であれ試験委員は納得するしかない
「等」と「一定の場合」を使って書いた理論は
結論と大まかな流れさえあっていれば
「記憶が曖昧な理論なのか」
「理解しているからこその省略なのか」
試験委員は検討の余地がありません。
そして納得するしかないのです。
「等」と「一定の場合」の注意点
やはり一長一短で
良いところもあれば悪いところもあるので
注意していきましょう。
例題と解説
例題(記憶が曖昧な場合)を使って
「等」と「一定の場合」の
便利すぎる使い方を解説していきたいと思います。
以下の理論を見てください
【災害関係】”相続税”TACドクターより
⑴特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例の内容
特定非常災害発生日前に相続又は遺贈(被相続人からの相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。以下1において同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、その相続又は遺贈に係る相続税の申告期限がその特定非常災害発生日以後である場合において、その者がその相続もしくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産(その特定非常災害発生日の属する年(その特定非常災害発生日が1月1日から贈与税の申告期限までの間にある場合には、その前年。以下2において同じ。)の1月1日からその特定非常災害発生日の前日までの間に取得したもので、生前贈与加算又は相続時精算課税の規定の適用を受けるものに限る。)でその特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等があるときは、その特定土地等又は特定株式等については、相続税の課税価格に算入すべき価額又は生前贈与加算もしくは相続時精算課税の規定により相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、評価の原則の規定にかかわらず、特定非常災害の発生直後の価額として一定の金額とすることができる。
⑵⑴の規定は、⑴の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む)又は更生請求書にこの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。(531文字)
この理論が仮に本試験で出題されて
この状況だったらどうしますか?
捨て理論…本試験で持っていかないと決めた理論
このままでは「白紙」です。
悪足掻きとして
「等」と「一定の場合」を
駆使してみます。
⑴特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例の内容
災害等発生日前に相続または遺贈(一定の場合を含む)により財産を取得した者が一定の場合において、その特定土地等及特定株式等があるときは、その特定土地等及特定株式等の相続税の課税価格に参入すべき金額等は評価の原則の規定にかかわらず、その災害等発生直後の価額として一定の金額とすることができる。
⑵⑴の規定の適用については、⑴の申告書等にこの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。(231文字)
どうでしょう…
首の皮一枚繋がってませんか?
さらに
文字数にして350文字
原稿用紙1枚分程の短縮になりました✌︎
最後に…
私が本試験でこの状況に遭遇して実践した時
解答用紙は4枚程あるのに対し
実際に書いたのは1枚目の前半部分だけでした。
側から見れば
素晴らしいほど
みっともない解答用紙です。
ただ「0点を阻止して1点をもぎ取る精神」
その精神が私を合格に導いてくれたかもしれません。
税理士試験の”1点の重み”
「59点は0点」
「60点は100点」
- 「等」と「一定の場合」の愛せるポイントは「記憶が曖昧な理論をおおかた間違ってはいない程度に記述できる」「効率化で大幅な時間短縮が狙える」「どんな理由であれ試験委員は納得するしかない」の3つやで
- 注意点は「多用しすぎると、説得力がなくなってしまう」「減点の対象になるかもしれない」の2つやで
- 税理士試験の”1点の重み”は物凄いで
いかがでしたでしょうか?
今回は『便利すぎる言葉「等」と「一定の場合」が愛せる件について』というテーマでお話ししていきました。
ではまた別の記事で。
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