税理士試験攻略法

【大好き】便利すぎる言葉「等」と「一定の場合」が愛せる件について

どうも、にれんです。

私は税理士試験の全ての科目を(簿、財、法、相、消)2年で官報させていただきました✌︎

にれん
にれん
「こんなブログが受験生時代にあったら良かった‼︎」

と思いながら記事を書いてます


 

今回は『便利すぎる言葉「等」と「一定の場合」が愛せる件について』というテーマでお話ししていきます。

オススメ読者

理論を書くことが遅くていつも時間との勝負になる人

覚えたつもりの理論をよく忘れてしまい理論の点数が伸び悩んでいる人

この記事は5分で読むことができます。

 

よろしくお願いいたします✌︎

目次-PageContents-

便利すぎる言葉「等」と「一定の場合」

にれん
にれん
こんな経験はありませんか?

税理士受験生
税理士受験生
僕は理論の一語一句の暗記がどうしても苦手で、いつも書く時に戸惑ってしまうんだ…

税理士受験生A
税理士受験生A
私、理論は理解しているけど書くスピードが遅いからもっと効率よく書けたらいいな…

 

そんなお悩みが一発で解決できてしまう

便利すぎる言葉「等」と「一定の場合」

メル先生
メル先生
一定の場合に近いモノとして「その他一定の場合」も便利すぎてホンマに愛せるで

 

「等」と「一定の場合」の3つの愛すべきポイント

 

  • 記憶が曖昧な理論をおおかた間違ってはいない程度に記述できる
  • 効率化で大幅な時間短縮が狙える
  • どんな理由であれ試験委員は納得するしかない

 

記憶が曖昧な理論をおおかた間違ってはいない程度に記述できる

 

このポイントが

「等」と「一定の場合」

最大の愛せるポイントです。

税理士受験生
税理士受験生
僕は理論の一語一句の暗記がどうしても苦手で、いつも書く時に戸惑ってしまうんだ…

メル先生
メル先生
お任せくださいやで

やるべきことは”2つ”やで

  • 対象者・結論・大まかな流れだけ抜き取って理論の作文を作る
  • 曖昧なところは「等」と「一定の場合」に頼る

 

「等」と「一定の場合」

それぞれ理論の”趣旨”を理解してさえいれば、

条文通りではなくても間違ってはない程度に

記述できてしまう「愛せる言葉たち」です。

にれん
にれん
次章『例題と解説』で例を使って解説してます✌︎

効率化で大幅な時間短縮が狙える

 

少し高度な技ですが

物凄い力を秘めていて愛せるので

ご紹介いたします。

税理士受験生A
税理士受験生A
私、理論は理解しているけど書くスピードが遅いからもっと効率よく書けたらいいな…

メル先生
メル先生
お任せくださいやで。

やるべきことは”2つ”やで

  • 理論の外せないところ(重要度)に優先順位を付ける
  • 優先順位の低い単語を「等」や「一定の場合」で省略する

 

理論を理解している時ほど

この効果は絶大になります。

 

メル先生
メル先生
今回の『例題と解説』は「記憶の曖昧な時」を例題にしているけどこの例題の理論を理解していて尚且つ時間を短縮したい」と思っていると仮定して読んでやで

どんな理由であれ試験委員は納得するしかない

 

「等」と「一定の場合」を使って書いた理論

結論と大まかな流れさえあっていれば

「記憶が曖昧な理論なのか」

「理解しているからこその省略なのか」

試験委員は検討の余地がありません。

試験委員
試験委員
どっちなの…?

 

そして納得するしかないのです。

試験委員
試験委員
言ってることは合ってるし○ではあるよね

メル先生
メル先生
注意点の一つとして「減点の対象になってしまうかもしれない」ことがあげられるで

「等」と「一定の場合」の注意点

 

やはり一長一短

良いところもあれば悪いところもあるので

注意していきましょう。

 

「等」と「一定の場合」の注意点

  • 「等」や「一定の場合」を多用しすぎると、説得力がなくなってしまう
  • 減点の対象になるかもしれない
メル先生
メル先生
使いすぎ、やりすぎはあかん

例題と解説

 

例題(記憶が曖昧な場合)を使って

「等」と「一定の場合」の

便利すぎる使い方を解説していきたいと思います。

メル先生
メル先生
愛せるで~^^

以下の理論を見てください

【災害関係】”相続税”TACドクターより

特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例の内容

特定非常災害発生日前に相続又は遺贈(被相続人からの相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。以下1において同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、その相続又は遺贈に係る相続税の申告期限がその特定非常災害発生日以後である場合において、その者がその相続もしくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産(その特定非常災害発生日の属する年(その特定非常災害発生日が11日から贈与税の申告期限までの間にある場合には、その前年。以下2において同じ。)11日からその特定非常災害発生日の前日までの間に取得したもので、生前贈与加算又は相続時精算課税の規定の適用を受けるものに限る。)でその特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等があるときは、その特定土地等又は特定株式等については、相続税の課税価格に算入すべき価額又は生前贈与加算もしくは相続時精算課税の規定により相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、評価の原則の規定にかかわらず、特定非常災害の発生直後の価額として一定の金額とすることができる。

⑵⑴の規定は、⑴の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む)又は更生請求書にこの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。(531文字)

 

この理論が仮に本試験で出題されて

この状況だったらどうしますか?

 

にれん
にれん
覚えてない…捨て理論だ。トホホ…

捨て理論…本試験で持っていかないと決めた理論

 

このままでは「白紙」です。

 

悪足掻きとして

「等」と「一定の場合」

駆使してみます。

特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例の内容

災害等発生日前に相続または遺贈(一定の場合を含む)により財産を取得した者が一定の場合において、その特定土地等及特定株式等があるときは、その特定土地等及特定株式等の相続税の課税価格に参入すべき金額等は評価の原則の規定にかかわらず、その災害等発生直後の価額として一定の金額とすることができる。

⑵⑴の規定の適用については、⑴の申告書等にこの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。(231文字)

 

どうでしょう…

首の皮一枚繋がってませんか?

 

さらに

文字数にして350文字

原稿用紙1枚分程の短縮になりました✌︎

 

にれん
にれん
何を隠そう、これは私が実際に本試験(R1)で相続税の理論で体験したもので”駆使したバージョン”は私が書いたもの(ほぼ原文そのまま)なんです(笑)

メル先生
メル先生
なぜ”捨て理論”結論と大まかな流れを知っていたかはまた別の記事で解説すんで

最後に…

 

私が本試験でこの状況に遭遇して実践した時

解答用紙は4枚程あるのに対し

実際に書いたのは1枚目の前半部分だけでした。

 

側から見れば

素晴らしいほど

みっともない解答用紙です。

 

ただ「0点を阻止して1点をもぎ取る精神」

 

その精神が私を合格に導いてくれたかもしれません

 

税理士試験の”1点の重み”

「59点は0点」

「60点は100点」

 

メル先生
メル先生
さ、”まとめ”ていくで

 

”まとめ”やで

  • 「等」と「一定の場合」の愛せるポイントは「記憶が曖昧な理論をおおかた間違ってはいない程度に記述できる」「効率化で大幅な時間短縮が狙える」「どんな理由であれ試験委員は納得するしかない」の3つやで
  • 注意点は「多用しすぎると、説得力がなくなってしまう」「減点の対象になるかもしれない」の2つやで
  • 税理士試験の”1点の重み”は物凄いで

 


いかがでしたでしょうか?

 

今回は『便利すぎる言葉「等」と「一定の場合」が愛せる件について』というテーマでお話ししていきました。

 

にれん
にれん
理論の悩みが少しでも解消できたら良いなと思ってます

 

ではまた別の記事で。

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