税理士試験攻略法

【税理士試験科目別紹介】相続税法

Sleqtです。

 

ここでは

私が勉強していた

5科目(簿記論・財務諸表論・法人税法・相続税法・消費税法)のうち

相続税法について

お話しさせてもらいます。

 

この相続税法と

のちに紹介する消費税法は

税理士試験の中で

”ミニ税法”と呼ばれます。

 

ところが

この相続税法

やっぱりミニは

納得いきません

 

彼、

法人税に匹敵するくらいの

”理論”の

ボリュームが存在します

 

あれがミニと呼ばれるくらいなら

消費税はミクロです。

 

消費税の3倍はあるくせに

出てくる文章が漢字ばかりで

何回理論の本を

京の鴨川にぶん投げようと思ったか

※後で紹介しますね

 

さあ本題です。

 

相続税法

 

相続税法とは

ですが、

 

相続税”法” の中に

”2つ”あります

 

   (内訳)

相続税…死んだ人の残った財産

    にかける税金

贈与税…贈与された財産

    にかける税金

 

この税金達ですが

やっぱりおかしいです。

 

  相続税は

「死んだ人が持ってた

 財産を引き継ぐ(=相続)

 時になんで税金

 払わなくちゃなんないのよ」

 

  贈与税は

 

「貰っただけなのになんで

税金払わなくちゃなんないのよ」

 

 って感じです。

 

 相続税についての

   国からの言い分としては

 

『生前そこまで資産を

 溜め込めたのは

 国のいろんな制度で

 助けていたことも

 理由の一つじゃん。

 ちょっと頂戴よ』  

 です。

 

生きてたら入ってきませんが

死んじゃったら”死人に口無し”です。

 

 どうも関西電力です。

※時事ネタ

 

  となると

 

「じゃあ死ぬ前に贈与して税金免れよ

 ガハハ 

 お主も悪よのう 其方もじゃ」

 

   と言う人が出てきたので

 

  国は

贈与税かーけちゃお』

となっていったわけです。

 

「トムとジェリー」

見てるみたいですね

 

  とまあ

成り立ちはそんな感じですが

試験の話を少し。

 

一言でいえば

  「理論の鬼」です。

 

あなたを理論の世界にお連れしますね。

 

【相続時精算課税の適用要件等】

 ⑴適用要件

贈与により財産を取得した者が贈与者の推定相続人(その贈与者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上のものに限る)であり、かつ、その贈与者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者はその贈与にかかる財産について相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。

 ⑵適用手続

⑴の規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期間内に相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

 

 

 ………。

 

 

まあなんか”提出”したら

  ”できる”のね    

 

って感じで覚えていました。 

こんな文章が理論の本には

250ページくらいの

”文字の壁”

がそびえ立っています。

 

 

 Wall・Word です。 

 

Wall・Mariaより硬く

ベルトルト・フーバー

にも壊せません。 

 

ユミルは「にしん」の缶詰の文字が 

読めていたので

可能性はあります(?)   

 

つまり 

ミニは納得いかない 

のです。  

 

因みに  

この相続税法は 

日本の税収額の  

約2.2%みたいです。    

 

やっぱりミニです。

 

 

*雑談 

 

 『あんまり、怒られたくない✌︎』

 

 先日Instagramで

 そんな言葉を

 見かけました。

 気に入りました。

 好きです、あれ。

 

 添付されていた写真も

 あんまり怒られたくなさそうな

 雰囲気が出てました。

 

 好きです、あれ。

 

 あっ途中、急に

 ”どうも関西電力です”

 

 と書いたのですが

 消すか迷いました

   でも

 なんかシャクだったので

 雑談で取り上げてあげる

 ことにしました。

 

 まあなんか

 関西電力と関係の深い人との

 付き合い方の問題かな?

 

 関係の深い人(以下P)

 は関西電力の役人に

 〇〇祝いなどとして

 いっぱいお金など

 (総額約3億2000万円)

 強制的に(?)あげてた!

 らしいです。

 

 なんでか、はさておき

 このPさんは現在亡くなっていて

 関西電力側の意見しか

 聞くことはできません。

 「僕たちは被害者です!」

 「脅されました!」

 と関西電力は言いますが、

 完全に死人に口無し状態です。

 

   ちなみに

 贈与税はもともと個人の相続を

 補完するためのものなので

 法人に対しては”非課税”です

 

 ※非課税…課税されません

   逆の視点からすると

 法人側は寄付金として”法人税”で

 課税されますので

 贈与税の入る余地はないです。

 

 預り金として処理してたら

 また違うんでしょうけど。

 

 まあなんでもいいから、

 ちょっと分けて欲しかったわ。

 

 …このことについては

 知識レベルが

 ”付け焼き刃の突貫工事”

 ですから

 

 ミスが出ます。

 

  あんまり怒られたくない✌︎

 

 

 

 ので

  詳しく書かないことにしました。

 

 

 

ではまた別の記事で。