どうも、にれんです。
私は税理士試験の全ての科目を(簿、財、法、相、消)2年で官報させていただきました✌︎
と思いながら記事を書いてます
今回は【少しの違いで大きく意味が変わる】理論は”法令用語”に気をつけようというテーマでお話ししていきます
- 理論を暗記・回している時に気をつけた方がいいことを知りたい方
- イマイチ理論を暗記する時にイメージが付きにくい方
- 法令用語と一緒に押えると良いポイントが知りたい方
この記事は”6分”で読むことができます
本日もよろしくお願いいたします✌︎
目次-PageContents-
”法令用語”に気をつけよう
理論を暗記する時、回す時は
”法令用語”に気をつけましょう。
法令用語とは…法令で用いられている用語をいう
普段は何気なく覚えている理論ですが
この理論集に記述されている内容は
法令で定められているものです。
つまり
理論集に記述されている内容の中には
たくさんの法令用語が隠れているのです。
この隠れている法令用語に
気をつけるべき理由を2つご紹介します。
- 少しの違いで大きく意味が変わる
- 理論がイメージできるようになり暗記の精度が上がる
法令用語は
少しの違いで”別の言葉”になります。
しかし、その少しの違いでは
特に影響はなさそうだったりするので
普段は、軽視されがちです。
これが落とし穴なんです。
この法令用語は少しの違い
例えば、平仮名のひとつである
「の」が有るか無いかで、
大きく意味が変わる場合があります
そのため、
本試験では
少しの違いでも意味が変わってしまうと
正確に法令を理解できていないとみなされる為
税理士試験お得意の減点材料にされてしまう所です。
ですから
しっかりと法令用語に気をつけることで
本試験でも思わぬ所で
減点材料を与えない事ができます。
この記事でお話しする
法令用語の「種類」と「意味」を知る事で
より一層、理論の理解が深まります。
これは、
理論の精度が上がることを意味します
ただの接続詞的な立ち位置として考えられていた
この法令用語の「種類」や「意味」を知る事で、
- 普段の勉強でも理論に記述されている内容をイメージしながら暗記ができる
- 理論を回す事が可能になる
と、そのメリットは計り知れません。
是非、
理論を暗記する時、回す時には
法令用語に気をつけることを
意識しましょう
法令用語を種類別に見る
法令用語の「種類」は
たくさん存在しています
代表的なものを
ピックアップして紹介していきます
- 又は、若しくは/及び、並びに
- 以上、以下/超える、未満
- 以内/以外
- 以前、以後/前、後
- その他/その他の
- 推定する/みなす/とする
- 経過する日/経過した日
- 場合/とき/時
- 者/物/もの
それぞれ、一見しても
それほど違ったように見えないのが
この法令用語の怖さです。
法令用語はこれら全てに明確な意味が存在しています。
理論の記述で誤って書くべき法令用語と違う法令用語を書かない為に、この法令用語の種類から意味とそれぞれの違いをくらべながら見ていきましょう。
種類別で見る法令用語の意味の違い
法令用語で代表的な者をもう一度
- 又は、若しくは/及び、並びに
- 以上、以下/超える、未満
- 以内/以外
- 以前、以後/前、後
- その他/その他の
- 推定する/みなす/とする
- 経過する日/経過した日
- 場合/とき/時
- 者/物/もの
それでは
種類別に意味の違いを
見ていきましょう。
又は、若しくは/及び、並びに
- 「又は」は、大きな要素の選択的接続
- 「若しくは」は、小さな要素の選択的接続
- 「並びに」は、大きな要素の並列的接続
- 「及び」は、小さな要素の並列的接続
以上、以下/超える、未満
- 「以上、以下」は、それぞれ基準とする日時、金額等を含める意味がある
- 「超える、未満」は、それぞれ基準とする日時や金額等を含めない意味がある
以内/以外
- 「以内」はその基準等を含める意味がある
- 「以外」は、その基準等のほかを示す意味がある
以前、以後/前、後
- 「以前、以後」はその基準となる時点を含める意味がある
- 「前、後」はその基準となる時点を含まない意味がある
その他/その他の
- 「その他」は、並列的な例示を表す
Aという具体例を挙げ、その後にAと同じグループに属するBを挙げている。AはBに含まれていない。
【例:協同組合等その他法令で定める】
- 「その他の」は、代表的な例示を表す
Bの一例示としてAを挙げている。AはBに含まれている。
【例:販売業、製造業、その他の政令】
推定する/みなす/とする
- 「推定する」は、一定の事由を一応、同一視する意味で用いられる。反証あり。
- 「みなす」は、一定の事由を擬制的に捉えるという意味で用いられる。つまり “~とみて、そう取り扱う” ので反証なし。
- 「とする」は、取扱いを制度的に定めた意味で用いられる。
経過する日/経過した日
- 6月1日から1月を経過する日:6月30日
- 6月1日から1月を経過した日:7月1日
場合/とき/時
- 「場合」は、前提条件を示す。前提条件が2以上ある場合には、大きい前提条件を示す。
- 「とき」は、不特定の”時”を表し、”場合”と同様に、抽象的、仮定的な条件を示す。「場合」が大きい前提条件を示すのに対して「とき」は、小さい前提条件を示す。
- 「時」は、具体的な時点を示す。
者/物/もの
- 「者」は、人格を持つ自然人(個人)及び法人を示す。
- 「物」は、人格者以外の有体物を示す。
- 「もの」は、①「者」「物」に当たらない抽象的なものを示す ②”で”の前にある言葉を受ける代名詞を示す。
【②の例】
「東京都に住所を有する男性で運転免許を有するもの」
東京都に住所を有していて、しかも運転免許を持っている男性。つまり、「もの」は、”男性”と読み替えることができる
法令用語と一緒に押えた方が良いポイント
法令用語と一緒に
理論を解答する時の問題文の指示で
押えておくと良いポイントがあります。
それは、
「理論の解答範囲」です
理論の法令用語にプラスαで知っておきましょう。
- 「法人税法上の~について…」は、法人について法人税法の範囲で解答する。
- 「法人税の~について…」は、法人税法及び租税特別措置法等の範囲で解答する。
- 「消費税法以外の法令の規定については触れる必要はない」は、消費税法の範囲で解答する。
- 「尚、回答に際しては消費税法施行令・施行規則に掲げるものを除く」は、消費税法及び租税特別措置法等の範囲で解答する
まとめ
今回は法令用語に関して
その種類と意味の違いを見ていきました。
もう一度、法令用語の種類をおさらいしておきましょう
- 又は、若しくは/及び、並びに
- 以上、以下/超える、未満
- 以内/以外
- 以前、以後/前、後
- その他/その他の
- 推定する/みなす/とする
- 経過する日/経過した日
- 場合/とき/時
- 者/物/もの
- 理論に携わる時は「法令用語に気をつけよう」な
- その理由は「少しの違いで大きく意味が変わる」「理論がイメージできるようになり暗記の精度が上がる」の2つやで
- それぞれの法令用語の「種類」と「違い」についてしっかり確認しといてや
いかがでしたでしょうか?
今回は【少しの違いで大きく意味が変わる】理論は”法令用語”に気をつけようというテーマでお話ししていきました
本日もありがとうございました!
ではまた別の記事で。
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